
お気軽にお問い合わせ下さい↓
【電話】 078-946-6877 【メール】 お問い合わせフォームへ (365日24時間受付)
A 当事務所では、農作物の生産販売をはじめ、流通販売、飲食レストラン、人材派遣等、広く農業に関係する内容での起業の事を「農業・アグリビジネス起業」と呼んでいます。(当事務所の造語です) 「起業を応援」とは、行政書士として、複雑で煩雑な起業に必要となる法人設立手続き、法手続き、農地法許認可手続きを代行したり、相談、コンサルティングを行ったり、あるいは、事業プランの立案、ネットワークの紹介、情報の提供など、幅広くサポートさせて頂いたりして、起業家の皆さまが、より最適な形で起業できるようサポートさせて頂くことです。
A 農業・アグリビジネス起業において、特に注意すべき点は「事業内容が農地の権利(所有権、賃借権等)を必要とするものかどうか?」です。これにより、起業に至るまでの手続きが大きく異なってきます。農地の権利を取得する場合には、原則、農地法3条による許可が必要となり、許可手続きはもちろんの事、地域の方への配慮、合意は欠かせません。
A 農地を使わない(農地の権利を取得しない)事業としては、例えば、農作物の流通販売・加工販売、農家への人材派遣、農作業受託、レストラン経営等が考えられます。又、非農地上(宅地等)での施設栽培や養豚、養鶏等も、農作物の生産販売には変わりませんが、農地法3条の許可は不要とされています。更に山林や原野を開墾し農地造成して農業経営を行う場合等も農地法3条の許可は不要とされています。
A 農業法人とは、農業に関連する事業を行う法人の総称の事です。農業法人の中で、特に「農地の権利を取得して事業を行う法人」の事を農業生産法人と呼びます(原則)。農業生産法人になるには、大きく組織、事業、役員、構成員の4つの要件が定められており、要件をクリアした上で、役所に対して許可を得る事が必要になります。
A 農事組合法人も株式会社も、組織要件をクリアすれば、共に、農業生産法人となる事が可能な法人組織です。大きく異なるのは、法人の目的で、農事組合法人は「農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進すること」を目的とし、農業者相互の共同組合的性格が強いのに対し、株式会社は「企業の営利追求」を目的としています。この事から、農業生産法人の事業要件において、株式会社では「農業以外の事業」の事業内容について、特に制限はありませんが、農事組合法人の場合は「農業及び農業関連事業に附帯する事業」に限られています。例えば機械施設を利用した除雪等、所有する機械施設の余剰過剰稼動力を活用した事業等とされています。
A 非農家でも、農業生産法人と雇用関係にある従業員になるのであれば、何ら制限はありません。一方、会社構成員(=株式会社の場合の株主)になったり、役員になったりする場合には、農業生産法人の構成員要件、役員要件の範囲内で行う必要があります。例えば、非農家で構成員なれるのは「その法人から農作物を継続的に購入する関係にある等、継続的に取引関係がある者」等とされ、更に、その場合の議決権も一人1/10まで、合計でも1/4までと制限されています。これは、農業者以外の者が会社支配する事を防ぐのが目的であり、会社支配とは関係の無い参加、例えば、利益配当を得る目的での議決権を持たない株式の取得であれば、何株でも取得する事は可能です。
A 農業・アグリビジネスでの起業分野においては、特に「新規に農地の権利を取得する場合」には、農地法上の許可が必要となり、その許可手続きも中々進まないのが現状のようです。許可をする行政の側でも、全く新規に許可を出すケースは少なく、過去の事例に従い、法令の根拠が曖昧なまま、断られるケースも往々にしてあるようです。当事務所では、農地法及び関係法令に従い手続きを進めていきますので、法令の根拠が明確になります。又、複数の実績がございますので、万が一、不適切と思われる指摘があった場合でも対処が可能です。その他、最適な情報の提供が出来るよう、関連の最新制度情報、補助金、融資等の情報収集、関連事業者同士のネットワーク拡大にも日々努めております。 *田中行政書士事務所=田中やすあき行政書士事務所の略。
A 当事務所は農業を支援する行政書士、社会保険労務士などからなる農業支援士業者ネットワークに参加、その代表を務め、農業・アグリビジネス関係事業者の皆さまに対し、法務・会計・労務面より幅広くサポートさせて頂きます。更に、当事務所の代表は、全国の生産農家が連携する農業広域連携組織グリーン・ファーマーズ・ネットに参加しており、農作物の流通販売面からのサポートをさせて頂くと共に、アグリビジネス事業者として、パートナーシップを取らせて頂くことも可能です。
>> お問い合わせ